A,原則65歳以上、ただし40歳からは受ける資格を得ている。
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。
保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
A,訪問介護とは・・・
ご利用者の有する能力に応じ、ご自宅で自立した日常生活を営む事が出来るよう、 入浴・排泄・食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を提供するサービスの事です。
それらは大きく「身体介護」と「生活援助」に分かれています。
A,身体介護とは・・・
主にオムツ交換や入浴介助など、ご利用者さまのお身体に触れて行われる介護の事です。
また自立に向けて「共に行う行為」も身体介護となり、それに伴う見守りもこれに含まれます。
例えば、一緒に調理をしたり掃除をしたりと一見生活援助的な行為でも、自立に向けた助言やサポートを伴う「自立支援の為の見守り的援助」支援は身体介護に該当します。
A,生活援助とは・・・
主に掃除や洗濯・買い物など、ご利用者さまには直接触れずに行われる介護の事です。
これは「日常生活に必要」とされる部分の援助となり、大掃除や網戸の張り替え・庭掃除などはこれに該当しません。
A,専門的な判断や技術を必要とする傷の手当ては出来ません。
介護の従事者は原則として医療行為を禁止されています。
これは医療的知識と技術を持った看護師でも「訪問介護員」として訪問している場合は同様です。
また施設看護師でも原則的には同様です。施設看護師の主な仕事は利用者さまの健康管理と診療の補助行為となります。
しかし医行為の中でも、専門的な判断や技術を必要としない軽微な切り傷・擦り傷・やけど等に関する応急手当を行う事は可能です。
A,専門的な判断や処置の指示などは医師等が行い、その指示に従って行うものです。
傷のガーゼ交換、軟膏の塗布や施設内での服薬管理と介助もその一つです。
皮膚や他お身体に異常を発見した場合「受診して下さい」とお伝えするのはその為です 。
施設看護師は助言は出来ますが、医師ではないので診療や薬の指定は行えません。
また、緊急時の応急手当はこれに該当しません。